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SY建物



株式会社 裕幸社
東京都知事(4) 第77329号


〒101-0047
東京都千代田区
内神田1-10-1 平富ビル
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FAX:03-3294-4044
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不動産賃貸経営サポート事業について
不動産賃貸経営において、長く安定した経営をするためには、以下の3つに留意することが大切です。
(1)「賃貸経営で利益を残す」
当たり前のようですが、物件が複数化したり、購入費用のほとんどを借入金で賄ってたり、建物の新旧等の組み合わせの中で、物件ごとの利益の追求が、おざなりになるケースが散見されます。 財務諸表のように数値化し「一物件一経営」を前提に利益を高める対策をとる事。
(2)「安定した経営基盤の確立」
不動産賃貸経営にとって、資産経営対策の積み重ねにより経営基盤を安定化する事。
・節税対策や利益調整対策、相続税対策など税金の分野。
・事業承継対策や保険対策などリスクの分野。
・建替え対策や追加投資対策、銀行借入れ対策など投資の分野
もっとも難しい課題ですが、時代によって税制や相続制度が大きく変わるため、資産経営効率を高めるような対策を講ずることは必要不可欠です。
(3)「建物の中長期的な維持経営」
不動産賃貸経営では、建物を維持していくための独特なライフサイクルがあり、中長期目線での対応を求められます。また税制に向き合いながらの効率的な資本投下や貯蓄計画、そして時代の移り変わりに伴う後継者の選定、経営改革といった「ヒトの対策」を行わなければなりません。
この3つを軸に、当社の豊富な経験や知見を駆使し、サポートさせていただきます。
建物ソリューション事業について(リノベーション/リプランニング)
 事業用建物の有効活用におけるリニューアルの目的とは、建物の生涯獲得利益を増やす事です。 ただこの事に重きを置き過ぎても、過ぎなくても、充分な効果は望めません。
そこで資産価値・利用価値の低下した建物を再生させた豊富な実績から得たノウハウを活かし、建物空間や外観・エントランスの効果的なリニューアルをプロデュースしております。
経済合理性を考慮し工事の目的を明確にするために表面的な改装だけでなく建物事業計画を再設計し、将来に向け新しい考え方を取り入れ、付加し得る更なる価値を考える。
これが最適なリノベーションだと考えます。
このようなリノベーションを行うことがビルやレジデンスの賃貸経営を継続的に成功させる重要なポイントとなります。
またキャッシュフローの極大化を目指すためには、税制上の優遇措置や助成金制度を的確に活用し、財務状況に応じた修繕および資本的支出を使い分ける工事手法等を選択することが大切で、このことが経営安定に大きな効果を生み出します。
オーナー様の建物の市場における客観的価値および競合する地域や同規模物件の現状を十分に調査分析した上で、効果的なリノベーション提案が出来るのも当社の強みとなっています。(*工事業務は、当社グループ会社のSY建物サービス(株)が行います。)

資産(不動産)コンサルティング事業について

資産家の所有資産の多くは「不動産」といわれておりますが、その「不動産」は多岐にわたる所有上のリスクと多様な税金から切り離して考えることはできません。
ただし将来的な方向性をしっかりと設計した上で対策を取りながら活用すれば今後も非常に優良な資産として活かし続けることができます。
その為の様々な資産関連の問題についてご相談内容を伺い、調査・診断、内容によっては提携の専門家集団と連携、協力を図りながらサポートを致します。
また大切な資産を次の世代へ引き継ぐという性格のご相談では、何を一番大切にするのかということをきちんと見据えて取り組まないと取り返しのつかないことになってしまうケースもあります。
特に相続対策については「争続」になってしまわぬ様、各案件ごとに長期にわたって積み上げた対策・対応サポートが重要です。 全体の状況を正確に認識し、場合よっては選択の優先順位を考え直すことで解決するケースも多くあります。「同じビルオーナーとしての意見を聞いて解決したい」など、通常の士業や不動産会社とは違う視点を希望されている方やセカンドオピニオンを求められる方からもご好評をいただいており、資産にかかわる多岐にわたる絡み合った問題を一緒に解決、改善させて頂きます。

■相続対策全般 ■税制改正を見据えた対策見直し ■賠償責任や立ち退き問題
■資産家の事業承継対策 ■貸ビル経営の効率化全般  ■資産整理や資産転換の相談
■契約内容等の相談 ■不動産仲介全般 ■権利関係全般
■物件購入立ち会い ■保険の見直しや効果的な使い方 ■事業用不動産の調査全般
■サブリース全般 ■賃貸仲介、リーシングの相談 ■その他



 

 

報酬について
不動産コンサルティング報酬については、公的規定あるいは民間一般規定いずれもありません。また弊社にも明文化された特別な規定はありません。
弊社が扱う不動産コンサルティング案件では、その質・量において個々具体的な条件が様々ですので、これを類型化して定型的な報酬規定を作ることが非常に困難だからです。
そこで弊社はこの難しい報酬の決め方について以下のような規準で行っております。

1.報酬を頂くことをお約束する場合、原則としてすべて書面によって契約します。

これは後日の金銭トラブルを防ぐと同時に、契約をしないうちは報酬を頂かないという意味です。
コンサルティングはどこまでが無料相談でどこからが有料相談か分かりにくい場合がしばしばです。弊社ではこの判別を書面によるコンサルティング契約締結時を規準に考えています。
ですから弊社のコンサルティング相談においては、書面契約を締結しないうちはすべて無料相談であるとお考え下さい。


2.書面によるコンサルティング契約にもとづく報酬の取り決めには以下の方法があります。

A.1案件相談時1回払い方式
1万円〜30万円程度(案件の難易により異なります)
事前に資料等ご送付頂き、弊社にて一定の調査・企画検討を行った上でお客様にご来社頂き、2〜3時間、場合によっては丸1日を使いご相談をお受けする方式です。

B.顧問契約方式
月額2万円〜30万円程度
一定期間を一定報酬金額で契約させて頂き、その間案件処理・解決に向けての企画を立案し、それにもとづき訪問相談、来社相談、電話相談あるいは本人代理人としての対外交渉代行等を行います。

C.成功報酬方式
具体案件によりお客様とご相談の上、決めさせて頂いております。当該案件が弊社の提案企画により成功した場合に、事前に取り決めた報酬を頂戴させて頂きます。